商標拒絶査定不服審判
2011-650029
アルカライフ
- 審判番号
- 2011-650029
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 0768600
- 請求日
- 2011年02月18日
- 審決日
- 2011年03月28日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】Jentschura International GmbH
- 【請求人代理人】北村 修一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 由美子
- 審判官 大島 勉
- 審判官 大森 友子
- 分類
- T18 .03 -X (Z07)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第77条第5項、特許法第192条第2項、商標法第44条、商標法第56条第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
2007年4月17日に事後指定が記録された国際登録第768600号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求を却下する。
理由
本願に対して2010(平成22)年6月24日に拒絶査定がされ、その査定の謄本は2010(平成22)年7月8日に商標法第77条第5項で準用する特許法第192条第2項及び第3項の規定により、本件審判の請求人である出願人に航空扱いとした書留郵便により送達されたことは書留郵便受領証により明らかである。
その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成22年10月8日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成23年2月18日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2011-650029