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商標異議申立

2010-685008

モアザンナイト、モアザアンナイト

審判番号
2010-685008
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2010年07月09日
審決日
2010年07月22日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】Lodestar Anstalt
  • 【異議申立人】日本たばこ産業株式会社
  • 【異議申立人代理人】山崎 行造
  • 【異議申立人代理人】杉山 直人
審判長/審判官
  • 審判長 小林 由美子
  • 審判官 野口 美代子
  • 審判官 井出 英一郎
分類
T1651.03 -X (X34)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の2商標法43条の14第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の2、商標法第43条の14第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第998797号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

本件登録異議の申立てを却下する。

理由

本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成22年4月9日に商標権の設定の登録がなされ、同年5月6日発行の商標登録公報に掲載されたものである。 その商標登録に対する商標登録異議の申立ては、商標法第43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成22年7月6日までにされなければならないところ、本件商標登録異議の申立ては平成22年7月9日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な申立てであり、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2010-685008

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