商標異議申立
2010-685008
モアザンナイト、モアザアンナイト
- 審判番号
- 2010-685008
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2010年07月09日
- 審決日
- 2010年07月22日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】Lodestar Anstalt
- 【異議申立人】日本たばこ産業株式会社
- 【異議申立人代理人】山崎 行造
- 【異議申立人代理人】杉山 直人
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 由美子
- 審判官 野口 美代子
- 審判官 井出 英一郎
- 分類
- T1651.03 -X (X34)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の2商標法43条の14第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の2、商標法第43条の14第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第998797号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成22年4月9日に商標権の設定の登録がなされ、同年5月6日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
その商標登録に対する商標登録異議の申立ては、商標法第43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成22年7月6日までにされなければならないところ、本件商標登録異議の申立ては平成22年7月9日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な申立てであり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2010-685008