商標拒絶査定不服審判
2010-650032
トーナリティー
- 審判番号
- 2010-650032
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 0703650
- 請求日
- 2010年04月01日
- 審決日
- 2010年05月11日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】CREATON AG
- 【請求人代理人】山川 政樹
- 【請求人代理人】山川 茂樹
- 【請求人代理人】小池 勇三
- 【請求人代理人】黒川 弘朗
- 【請求人代理人】西山 修
- 【請求人代理人】東森 秀朋
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 達夫
- 審判官 酒井 福造
- 審判官 岩崎 良子
- 分類
- T18 .03 -X
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第77条第5項、特許法第192条、商標法第44条、商標法第56条第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際商標登録第0703650号に係る国際商標登録出願の拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求を却下する。
理由
本願に対して平成21年9月7日付けで拒絶査定がされ、その査定の謄本は平成21年9月17日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは郵便物配達証明書により明らかである。これは、本件の拒絶査定を「航空扱いとした書留郵便等に付して発送」したため、「発送の時に送達があったものとみなす」とする商標法第77条第5項で準用する特許法第192条の規定によるものである。
その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である平成21年12月17日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成22年4月1日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2010-650032