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商標異議申立

2009-685023

ペットワン

審判番号
2009-685023
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2009年12月21日
審決日
2010年03月24日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】Kong’s (Aust.) Pty Limited
  • 【異議申立人】株式会社カインズ
  • 【異議申立人代理人】羽鳥 亘
  • 【異議申立人代理人】中村 希望
審判長/審判官
  • 審判長 小林 由美子
  • 審判官 野口 美代子
  • 審判官 井出 英一郎
分類
T1651.01 -X (Y0305182021)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の14特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の14、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第933700号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

本件登録異議の申立てを却下する。

理由

本件国際登録第933700号商標(以下「本件商標」という。)は、平成21年10月2日に設定登録がなされ、同年10月22日発行の商標登録公報に掲載されたものである。 本件商標に対する商標登録異議申立書は、申立の理由について「詳細な理由及び証拠は追って補充する。」と記載されているものであるが、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。 してみれば、本件商標登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2009-685023

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