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商標異議申立

2009-685001

トゥインズ、ツインズ

審判番号
2009-685001
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
—
請求日
2009年01月20日
審決日
2009年05月28日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】CAMPER, S.L.
  • 【権利者代理人】青山 葆
  • 【異議申立人】メージャー リーグ ベースボール プロパティーズ インコーポレーテッド
  • 【異議申立人代理人】松原 伸之
  • 【異議申立人代理人】村木 清司
  • 【異議申立人代理人】橋本 千賀子
  • 【異議申立人代理人】松嶋 さやか
  • 【異議申立人代理人】▲高▼部 育子
  • 【異議申立人代理人】関口 一秀
  • 【異議申立人代理人】塚田 美佳子
審判長/審判官
  • 審判長 小林 由美子
  • 審判官 野口 美代子
  • 審判官 井出 英一郎
分類
T1651.01 -X (X1825)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の14特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の14、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第849259号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

本件登録異議の申立てを却下する。

理由

登録異議申立人は、平成21年1月20日付けで商標登録異議申立書を提出したが、当該申立書には申立ての理由について追って補充する旨記載されているのみで、その後、異議申立人は何ら詳細な申立ての理由及び必要な証拠を補充していない。 してみれば、この商標登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものであるから、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2009-685001

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