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商標拒絶査定不服審判

2008-650133

ケイテイ

審判番号
2008-650133
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
0917006
請求日
2008年09月25日
審決日
2008年11月12日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】Daria Zhukova
  • 【請求人代理人】安原 正義
  • 【請求人代理人】大西 育子
審判長/審判官
  • 審判長 井岡 賢一
  • 審判官 佐藤 達夫
  • 審判官 岩崎 良子
分類
T18 .03 -X (Y182526)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法44条商標法56条の1特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第44条、商標法第56条の1、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際商標登録第917006号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。

理由

本願に対して平成20年6月10日に拒絶査定がなされ、その査定の謄本が同年6月26日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは、同年9月30日付け書留郵便の配達証明(郵便事業株式会社銀座支店受付平成20年6月26日同支店引き受け番号RR71510594JP)により明らかである。 そして、その拒絶すべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により、査定の謄本があったから90日以内である平成20年9月24日までにされなければならないところ、本件審判請求は、同年9月25日にされたものであるから、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることが出来ないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条の1項の規定により準用する特許法第135条の規定によって、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2008-650133

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