商標拒絶査定不服審判
2008-650133
ケイテイ
- 審判番号
- 2008-650133
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 0917006
- 請求日
- 2008年09月25日
- 審決日
- 2008年11月12日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】Daria Zhukova
- 【請求人代理人】安原 正義
- 【請求人代理人】大西 育子
- 審判長/審判官
- 審判長 井岡 賢一
- 審判官 佐藤 達夫
- 審判官 岩崎 良子
- 分類
- T18 .03 -X (Y182526)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第44条、商標法第56条の1、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際商標登録第917006号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求を却下する。
理由
本願に対して平成20年6月10日に拒絶査定がなされ、その査定の謄本が同年6月26日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは、同年9月30日付け書留郵便の配達証明(郵便事業株式会社銀座支店受付平成20年6月26日同支店引き受け番号RR71510594JP)により明らかである。
そして、その拒絶すべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により、査定の謄本があったから90日以内である平成20年9月24日までにされなければならないところ、本件審判請求は、同年9月25日にされたものであるから、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることが出来ないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条の1項の規定により準用する特許法第135条の規定によって、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2008-650133