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商標拒絶査定不服審判

2007-650011

ジェミニ

審判番号
2007-650011
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
0838771
請求日
2007年02月20日
審決日
2008年09月17日
公報発行日
2017年04月28日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】Iridex Corp.
審判長/審判官
  • 審判長 小林 由美子
  • 審判官 矢澤 一幸
  • 審判官 木村 一弘
分類
T18 .01 -X (Y10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法56条1項商標法77条特許法8条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第77条、特許法第8条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際商標登録第838771号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求を却下する。

理由

本件審判の請求は、「国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者」の手続であって、特許管理人によらないでした手続である。 商標法第77条の規定によって準用する特許法第8条第1項には、「国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者」は、特許管理人によらなければ手続をすることができない旨、規定されているから、本件審判の請求は、同項の規定に違反するものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2007-650011

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