商標拒絶査定不服審判
2005-065051
エスジイエス
- 審判番号
- 2005-065051
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 0785924
- 請求日
- 2005年05月13日
- 審決日
- 2008年08月29日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】SGS Societe Generale de Surveillance IP SA
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 由美子
- 審判官 木村 一弘
- 審判官 矢澤 一幸
- 分類
- T18 .01 -X (Y353639414244)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第77条、特許法第8条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際商標登録第785924号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求を却下する。
理由
本件審判の請求は、「国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者」の手続であって、特許管理人によらないでした手続である。
商標法第77条の規定によって準用する特許法第8条第1項には、「国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者」は、特許管理人によらなければ手続をすることができない旨、規定されているから、本件審判の請求は、同項の規定に違反するものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2005-065051